1月の残業集計をするよう指示があったのだが、集計表自体があまり理解ない人が作成しているのだろう。なにを入力したらいいのかわからなかった。労働基準法を少し勉強しているところなので、残業について説明してみたいと思う。
そもそも残業って、法定時間外勤務ともいうのだが、法定では1日8時間を越え、週40時間を越えて勤務した時間というものだ。日曜日が多いと思うが、会社では法定休日を設けており、その勤務は法定休日勤務となる。
1日7時間半勤務の会社は30分残業しても法定時間外勤務とはならず、割増賃金を支払う必要はない。大きな会社だとその30分も残業として割増賃金を支払っていることが多いと思う。週40時間を越えての勤務となると、例えば水曜日年休とって、その分土曜日出勤して仕事しても週40時間を越えてなければ法定時間外勤務とはならない。大会社は残業代として支払ってくれてると思います。
それ以外の割増賃金としては、法定休日勤務がある。日曜出勤すると残業よりも高い割増賃金が支払われているだろう。
また深夜勤務がある。これは22時から5時までの勤務だ。残業でなくても割増賃金が支払われている。これは管理監督者にも支払われる。管理監督者とは管理職で残業しても残業代が出ない人である。管理監督者については、別の機会に詳しく書きたい。
今日は年休取る予定が残業までしてしまったので、残業の扱いについて少し触れてみたが、労働法については、また詳しく書きたいと思う。1月は36協定を超える担当さんが多く、心苦しいが今月もまだ忙しさは続きそうだ。だが、仕事があるだけで幸せだとも思わないと、コロナで仕事や会社を失ってしまった方も多くいらっしゃる。
明日は我が身だ、仕事以外にも技術をつけよう。あとは労働法を勉強して何か困ったことが起こったらどのように対応したらよいか準備しよう。
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